第一条 |
本会は社会経済史学会と称する |
第二条 |
本会は社会経済史及びこれと関連する学術研究発表とその普及並びにこれ等研究者の親睦協力を目的とする |
第三条 |
本会は大会及び部会の開催、会誌及び書籍の刊行史料展覧会及び講演会の開催、その他本会の目的達成に適当な諸事業を行う |
第四条 |
本会の目的に賛成して新に会員になろうとする者は、所定の入会申込をなし理事会の承認を得ることを必要とする |
第五条 |
会員は所定の会費を納入し、大会・部会その他本会の諸事業に自由に参加し会誌「社会経済史学」の配布を受けこれに投稿することが出来る |
第六条 |
本会は毎年一回会員総会を開き、必要に応じて臨時総会を開く |
第七条 |
会員総会に於て理事、監事及び評議員を選出する |
第八条 |
理事は三十五名以内とし理事会を構成して会務を執行する、理事の内一名を代表理事、若干名を常任理事とする
代表理事は本会を代表して会務を統轄し、会員総会及び理事会を召集する
常任理事は代表理事を補佐し代表理事に故障あるときはその任務を代行し、会員総会の決議並びに本会日常事務の実行を監査する
監事は二名以内とし会計の監査をする
評議員は若干名とし会務の諮問に応ずる |
第九条 |
理事、監事及び評議員の任期は二ヵ年とする、但し重任を妨げない |
第十条 |
本会に顧問若干名を置き理事会において推薦する |
第十一条 |
理事会は第三条に定める事業を遂行するため幹事若干名を委嘱することがある、また理事会は必要に応じて委員会を組織する、その委員は理事会が委嘱する |
第十二条 |
本会の本部を東京に置き、必要に応じて地方支部を設ける |
第十三条 |
本会の経費は会費、事業収入及び寄付金を以て支弁する
会費は年額九、〇〇〇円とする、但し、大学院生等の会費については減額することが出来る |
(附則) |
本会会則変更は会員総会の決議によるものとし、会務執行上に必要な細則及び物価変動に基く会費金額変更は理事会が定める |